終活・相続の基本ガイド|何から始める?相続手続きの流れも整理
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終活・相続の基本ガイド|何から始める?相続手続きの流れも整理

相続人は誰になる?期限はいつまで?まず押さえたい全体像

執筆者中井 里穂LIMO&ホーム編集部記者
18:00
終活・相続の基本ガイド|何から始める?相続手続きの流れも整理
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この記事はここがポイント

  • 終活は意思・情報の整理、お墓・供養の準備、身の回りの整理の3つの柱が基本
  • 相続人には民法で定められた範囲と順位があり、配偶者は常に相続人となる
  • 相続手続きは3か月・10か月の期限、相続登記は令和6年4月1日より義務化

「終活って、結局何から手をつければいいの?」多くの方がこの悩みをいだいているのではないでしょうか。

同じように、身近な方の相続に直面したときも、「まず何をすればいいのか分からない」と戸惑う方は少なくないのではないでしょうか。

この記事では、終活として準備しておきたいことの全体像と、相続が発生したときの手続きの流れ・期限、知っておきたい制度の基礎を整理してご紹介します。

それぞれのテーマの詳しい進め方は別記事でも取り上げていますので、まずは全体の見取り図としてお読みいただければと思います。

法務ライターとして制度の基礎に触れてきた身としても、終活や相続は「結局何から手をつければいいのか」と戸惑う方が多い分野だと感じています。手続きには期限があるものも多く、後回しにしがちなテーマでもあります。今回は、終活として整理しておきたい3つの柱から、相続人の範囲、3か月・10か月といった手続きの期限、相続税の基礎控除の考え方まで、まず押さえておきたい全体像を整理しました。

終活は何から始める?まず整理したい3つの柱

「終活」という言葉は広く使われていますが、内容を整理すると、おおむね次の3つの柱に分けられます。

  • 意思や情報の整理:もしものときに家族が困らないよう、資産・連絡先・希望を書き残しておく(「エンディングノート」の活用等)
  • お墓・供養の準備:どのような形で供養してもらいたいかを考え、必要であれば生前に検討しておく
  • 身の回りの整理:持ち物や住まいの整理を、無理のない範囲で進めておく

どれも「今すぐ全部やらなければ」というものではなく、気になったところから少しずつ手をつけていくくらいの気持ちで十分ではないでしょうか。

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なかでも「エンディングノート」は、資産の一覧・保険や年金の情報・連絡してほしい人・希望する供養の形などを書き残しておくノートで、法的な効力はありませんが、家族が困ったときの手がかりになります。

書店や自治体の窓口で無料配布されているものもあり、市販のノートを使う方もいれば、思いついたことをメモ帳に書き留めておくだけでも一歩になるという方もいます。

エンディングノート」の具体的な書き方や項目の整理については、別記事で詳しく取り上げていますので、気になる方はそちらもご覧ください。

お墓・供養の準備についても、以前は一般的なお墓を継ぐことが前提でしたが、近年は「樹木葬」のように自然に還る形の供養を選ぶ方も増えています。

それぞれの供養方法には費用や管理の面での違いがあるため、比較検討しておくとよいでしょう。近年増えている「墓じまい」の具体的な手順やトラブルを防ぐポイントについては、別記事で詳しく解説しています

相続が発生したら誰が相続人になる?

いざ相続が発生すると、まず気になるのが「誰が相続人になるのか」という点です。民法では、相続人の範囲と順位が次のように定められています。

民法で定められている相続人の範囲と順位

民法で定められている相続人の範囲と順位
出所:LIMO&ホーム作成
民法で定められている相続人の範囲と順位

配偶者は常に相続人となり、それに加えて第1順位から順に該当する人が相続人になる、という組み合わせです。

実際の相続分(誰がどれだけ受け取るか)は家族構成によって細かく変わるため、具体的なケースについては、司法書士や弁護士などの専門家に確認しながら整理するのが安心です。

相続の手続き、いつまでに何をすればいい?

相続の手続きには期限が定められているものがあり、うっかり見落とすと選択肢が狭まってしまうこともあります。代表的な期限を整理しました。

  • 3か月以内:相続を「単純承認」「限定承認」「放棄」のいずれにするかを決める期間。民法915条により、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内とされています
  • 10か月以内:相続税がかかる場合の申告・納税の期限。相続税法27条により、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています
  • 相続登記:不動産を相続した場合の登記も、令和6年4月1日から義務化されており、原則3年以内に申請する必要があります。

期限が近づいてから慌てないよう、身近な方の相続に直面した際は、早めに全体のスケジュールを確認しておくと安心です。

「相続放棄」という選択肢もある

相続では、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。

もし調べてみて負債の方が大きいと分かった場合や、そもそも財産を引き継ぐ意思がない場合には、前述の3か月の期間内に家庭裁判所へ申し出ることで、相続を「放棄」するという選択肢もあります。

放棄をするかどうかは、財産の全体像を把握したうえで判断する必要があるため、迷った際は早めに司法書士や弁護士に相談し、期限内に方針を決められるようにしておくと安心です。

相続税はかかる?基礎控除の考え方

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「相続税は誰にでもかかるものなのでしょうか」という質問も、よく耳にします。

相続税には基礎控除があり、国税庁「相続税の計算」によると、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます(2026年時点の制度)。つまり、課税価格の合計額がこの基礎控除額を超えない場合は、相続税はかからない仕組みです。

ただし、実際の課税対象になるかどうかは、財産の種類や評価方法によっても変わってくるため、「自分の場合はどうなるのか」を正確に知りたいときは、税理士に相談するのが確実です。

遺産分割・遺品整理など、実務的な手続きも

相続では、相続人どうしで財産の分け方を決める「遺産分割協議」を行い、その内容を「遺産分割協議書」としてまとめる場面もあります。

書き方や必要書類については、「遺産分割協議書とは?」の記事で手順を整理していますので、実際に作成が必要になったタイミングでご参照ください。

また、住まいや持ち物の整理が必要になる「遺品整理」も、相続に伴って発生しやすい実務のひとつです。

進め方や費用の目安については、「遺品整理はいつから始める?」の記事で扱っています。

まとめ

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終活は、エンディングノートなどでの意思の整理、お墓・供養の準備、身の回りの整理という3つの柱から、気になるところから少しずつ進めていくのがよいのではないでしょうか。

相続については、誰が相続人になるかという基本、3か月・10か月といった期限、相続登記の義務化、相続税の基礎控除の考え方を、まずはこの記事で全体像として押さえていただければと思います。

個別の状況に応じた具体的な進め方は、司法書士・税理士・弁護士など専門家や、各自治体の窓口にも相談しながら、無理のない範囲で取り組んでいただけたらうれしいです。

「何から手をつければいいか分からない」という不安をつぶすところから

中井 里穂
執筆者中井 里穂LIMO&ホーム編集部記者株式会社モニクルリサーチ

終活や相続というと、なんとなく後回しにしてしまいがちなテーマですが、行政書士合格者として制度の基礎に触れてきた身としては、「何から手をつければいいか分からない」という戸惑いは、多くの方に共通するものだと感じています。

今回の記事では、終活を「意思や情報の整理」「お墓・供養の準備」「身の回りの整理」という3つの柱に分けて整理しました。エンディングノートのように法的な効力はなくても、資産や連絡先、希望する供養の形などを書き残しておくことで家族の手がかりになるものから、樹木葬のような自然に還る供養の選択肢まで、気になったところから少しずつ手をつけていくという考え方は、多くの方にとって取り入れやすいのではないでしょうか。

相続の場面では、誰が相続人になるかという民法上の範囲・順位に加えて、相続の方針を決める3か月以内、相続税の申告・納税を行う10か月以内という期限があること、そして令和6年4月から相続登記が義務化され、原則3年以内の申請が必要になったことも、あらためて押さえておきたいポイントだと感じました。プラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も引き継ぐため、負債の方が大きいと分かった場合などには「相続放棄」という選択肢があることも忘れずにいたいところです。放棄をするかどうかは財産の全体像を把握したうえで判断が必要になるため、迷ったときは早めに専門家へ相談する姿勢も大切だと感じます。

遺産分割協議書の作成や遺品整理といった実務的な手続きも、相続に伴って発生しやすいものとして触れましたが、こうした手続きは実際にそのタイミングを迎えてから慌てるより、大まかな流れだけでも先に知っておくと安心感が違うように思います。

制度は改正されることもあるため、詳しくは最新の公式情報や、司法書士・税理士・弁護士、各自治体の窓口といった専門家に相談しながら、ご自身のペースで整理を進めていただけたらと思います。

ご利用にあたっての注意

  • 本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の商品・サービスの利用を推奨・勧誘するものではありません。
  • 記載の制度・期限・数値は2026年時点の目安であり、法改正等により変わる可能性があります。
  • 相続登記・相続税・遺産分割など個別のご事情に応じた最終的な判断は、最新の公式情報をご確認いただくとともに、司法書士・税理士・弁護士、または各自治体の窓口へご相談のうえ、ご自身の責任で行っていただくようお願いいたします。
中井 里穂LIMO&ホーム編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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