エンディングノートの書き方|無料テンプレートと書くべき内容
candy candy/shutterstock.com
住まい

エンディングノートの書き方|無料テンプレートと書くべき内容

遺言書との違いは?

執筆者中井 里穂LIMO&ホーム編集部記者
14:00
エンディングノートの書き方|無料テンプレートと書くべき内容
candy candy/shutterstock.com

この記事はここがポイント

  • エンディングノートに法的効力はなく、遺産相続など法的効力が必要な場合は遺言書作成が必須
  • 資産やパスワードなど重要情報は保管注意、年に一度の見直しで家族負担を軽減
  • 自治体や無料テンプレート、アプリで入手可能、年齢問わず思い立った時の開始が推奨

「エンディングノートを書いておいたほうがいいと聞くけれど、遺言書と何が違うのだろう」——そう感じたことはないでしょうか。

「終活」という言葉が広まり、書店や100円ショップでもエンディングノートを見かけるようになりましたが、実際に何を書けばよいのか、法的にどんな意味を持つのか、分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。エンディングノートは万能ではないものの、家族の負担を減らすうえで役立つ場面があります。

そこで今回は、エンディングノートと遺言書の違い、書くべき内容、無料で手に入れる方法を、順を追って整理してご紹介します。

法務の基礎を学んできた立場からも、エンディングノートには法的な効力がないという記事の指摘は、重要な整理だと感じます。ここでは、エンディングノートと遺言書にはそれぞれどのような内容が記載されるのか、一次情報をもとに丁寧に解説していきます。

エンディングノートに法的効力はあるのでしょうか

結論から言うと、エンディングノートには法的な効力がありません。あくまで、自分の希望や情報を家族に伝えるための「お願い」にとどまるものであり、書いてある内容に相続人が従う法的な義務はない、という点は押さえておきたいところです。

一方、遺言書(民法上の要件を満たした自筆証書遺言や公正証書遺言)は、方式を満たしていれば法的な効力を持ちます。

たとえば「誰にどの財産を相続させるか」を確定させたい場合は、エンディングノートではなく遺言書を用意する必要がある、ということになります。

なお、自筆証書遺言については、法務局が原本を預かる「自筆証書遺言書保管制度」(2020年に始まった制度)を利用する方法もあります。

自筆証書遺言書保管制度の流れ

自筆証書遺言書保管制度の流れ
出所:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

この制度を使うと、家庭裁判所での検認手続きが不要になるといったメリットがあります。

財産の分け方など、法的な効力を持たせたい希望がある場合は、エンディングノートとあわせて、遺言書の作成も選択肢に入れておくとよいのではないでしょうか。

エンディングノートには何を書けばいいのでしょうか

「何を書けばいいか分からず、結局手をつけられていない」という声もよく耳にします。決まった書式はありませんが、一般的には次のような項目が挙げられます。

一般的にエンディングノートに書かれる事項

一般的にエンディングノートに書かれる事項
出所:横浜市西区「西区版エンディングノートについて」を参考にLIMO&ホーム作成

すべてを一度に埋めようとすると負担に感じてしまうこともあるため、書ける項目から少しずつ埋めていくくらいの気持ちで取り組むのがおすすめです。

なお、資産情報やパスワードといった重要な情報を書く場合は、ノートの保管場所には注意が必要です。誰でも見られる場所に置いておくと、紛失や第三者による閲覧のリスクにつながります。

家族の中で信頼できる人に「どこに保管しているか」だけを伝えておく、という工夫も考えられるでしょう。

Google で優先するソースとして追加
中井 里穂LIMO&ホーム編集部記者株式会社モニクルリサーチ

関連タグ