住まい

【住宅ローン控除の必要書類】初年度と2年目以降で何が違う?元銀行員がわかりやすく解説

『調書方式』でどう変わる?住宅の種類別・追加書類まで一覧でチェック

執筆者和田 直子LIMO&ホーム編集部記者/元銀行員
15:00

住宅の種類によって、追加書類が必要になることも

新築・中古・認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅等)・増改築等、住宅の種類によっては、基本書類に加えて追加の証明書類が必要になる場合があります。

  • 中古住宅の場合:建物の登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば登記事項証明書のみで足りますが、昭和56年12月31日以前に建築された住宅は、耐震基準適合証明書・建設住宅性能評価書(耐震等級1以上)・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のいずれか(取得日前2年以内に発行・締結されたもの)が必要になります
  • 認定住宅の場合:認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しなど、認定を受けたことを示す書類
  • 増改築等の場合:建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する「増改築等工事証明書」(工事区分によっては建築確認済証・検査済証の写しで代える場合もあります)

中古住宅を取得した場合の借入限度額、控除期間等の表

中古住宅を取得した場合の借入限度額、控除期間等の表
出所:国税庁「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」

どの書類が必要になるかは、住宅の区分・取得の経緯・借入れの条件によって個々に異なり、一律に断定することはできません。

確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すると入力内容に応じて必要書類が表示される仕組みもあるため、そちらを活用するか、所轄の税務署・税理士に事前に確認しておくと安心です。

マイホームの増改築等をした場合の借入限度額、控除期間等の表

マイホームの増改築等をした場合の借入限度額、控除期間等の表
出所:国税庁「No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」

書類の提出先と保管の目安

初年度に確定申告で提出した書類は、所轄の税務署が窓口です。e-Taxで送信した場合も、原本やイメージデータを一定期間手元に保管しておくと、後日の確認がスムーズです。

2年目以降は、年末調整の書類を勤務先(給与の支払者)に提出します。契約書や証明書等の控えは、控除期間が終了するまで保管しておくとよいでしょう。

まとめ

住宅ローン控除の必要書類は、確定申告が必須となる初年度と、年末調整で完結できる2年目以降とで異なります。あわせて、令和4年度税制改正で導入された『調書方式』に対応しているかどうかによっても、提出書類が変わる場合があります。

住宅の種類によって追加の証明書類が必要になることもあるため、まずはご自身のケースに当てはまる書類を早めに確認しておくこと。それが、余裕を持って手続きを進めるいちばんの近道になるのではないでしょうか。

判断に迷う点があれば、所轄の税務署や税理士に相談することをおすすめします。

住宅ローン控除で「書類が足りない!」を防ぐには

和田 直子
監修者和田 直子LIMO&ホーム編集部記者/元銀行員株式会社モニクルリサーチ

住宅ローン控除は、新築・中古の区分や住宅の省エネ性能などによって追加の必要書類が細かく変わるため、一人ひとり準備するものが異なります。特に近年の税制では、省エネ基準に適合しているかどうかが控除額や適用可否に大きく影響するため、証明書類の手配漏れがないかの確認が非常に重要です。確定申告の時期になってから「あの書類が足りない!」と慌てないよう、物件購入時の契約書類一式は大切に保管し、判断に迷う点は早めに所轄の税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。早めのアクションこそが、”確実に減税の恩恵を受けるため”のいちばんの近道です。

ご利用にあたっての注意

  • 本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の商品・サービス・業者の購入や契約を推奨・勧誘するものではありません。
  • 記載の制度・必要書類は【令和7年分・2026年7月時点】の目安であり、税制改正や個々の状況(住宅の種類・借入先の金融機関・贈与の有無等)により内容が異なる場合があります。
  • 個別の適用可否や必要書類の詳細については、最新の公式情報をご確認のうえ、所轄の税務署または税理士へのご相談を通じて、ご自身の判断で手続きを行ってください。

参考情報

Google で優先するソースとして追加
和田 直子LIMO&ホーム編集部記者/元銀行員株式会社モニクルリサーチ

関連タグ